事業紹介

楽器貸与事業について

日本音楽財団は、クラシック音楽を通じた国際貢献として1994年に楽器貸与事業を開始し、保有するアントニオ・ストラディヴァリやグァルネリ・デル・ジェズによって製作された世界最高峰の弦楽器21挺を若手有望演奏家や国際的に活躍する演奏家に国籍を問わず無償で貸与しています。


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2026年度楽器貸与申請


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その他
日本音楽財団では、1997年よりエリザベート王妃国際音楽コンクール(ベルギー・ブリュッセル)のヴァイオリン部門優勝者に、副賞として次回コンクール開催まで保有楽器ストラディヴァリウス1708年製ヴァイオリン「ハギンス」を貸与しています。

楽器貸与申請にあたっての条件・注意事項


貸与契約書
1.
楽器使用者は、日本音楽財団と貸与契約を締結します。 貸与契約書_PDF.png
楽器使用者が20歳未満の場合は、保護者が楽器使用者と共に貸与契約を締結します。貸与契約書(20歳未満)_PDF.png
2.
貸与楽器は財団が指定します。
3.
貸与楽器の受取・返却は原則として日本音楽財団(東京)とし、楽器使用者本人が行います。
楽器使用者が20歳未満の場合は、保護者と楽器使用者が共に行います。
これらにかかる旅費、宿泊費等の経費は自己負担となります。
4.
貸与楽器は3か月に1回、当財団指定の楽器工房(日・欧米 計8か所)で必ず楽器のコンディションをチェックすることになります。これらにかかる旅費、宿泊費等の経費は自己負担となります。
5.
当財団の指示に基づいて適切に楽器を取り扱うこと。ガイドライン_PDF.png

ATAカルネ
1.
貸与楽器を日本国外に持ち出す場合は、必ずATAカルネ※を用いて通関手続きをします。
ATAカルネの有効期限(1年)が切れる前に貸与楽器を日本へ戻さなければなりません。
貸与期間が1年以上の場合は、新たなATAカルネが発給されます。
これらにかかる旅費、宿泊費等の経費は自己負担となります。
ATAカルネの発給手続きは財団が行います。
2.
ATAカルネを使用する際には、ATAカルネに関する覚書_PDF.pngを日本音楽財団と締結します。
楽器使用者が20歳未満の場合、保護者が楽器使用者と共にATAカルネに関する覚書(20歳未満)_PDF.pngを締結します。
3.
貸与楽器を持ち込める国には制限があります。
※ATAカルネはATA条約に基づき、職業用具などの物品を外国へ一時的に持ち込む場合に、外国の税関において免税扱いで一時輸入するための通関用書類です。
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STEP.1楽器貸与の申請

下記の申請ガイドライン(Application Guideline)の内容をよくご確認の上、申請書類等を日本音楽財団までご提出ください。

申請ガイドライン_PDF.png】(英語のみ)

     貸与申請書 _PDF.png(英語のみ)
添付資料 ※すべて英語でご用意ください。
1.
推薦状2通
2.
実技動画3本(曲目等の詳細はApplication Guidelineをご覧ください)
3.
経歴書
4.
過去1年及び今後1年の活動スケジュール
5.
演奏レパートリー
6.
写真とクレジット
7.
保護者の保証書(申請者が20歳未満の場合)_PDF.png

送付先   日本音楽財団  Email loan@nmf.or.jp

STEP.2審査 (楽器貸与委員会)

当財団の楽器の貸与先の選考は、楽器貸与委員会が行います。
委員会は、欧・米・アジアの代表により構成されています。

【審査ルール】
楽器貸与委員で申請者の推薦状を作成した者、または直近2年間に申請者を指導した者は、審査に加わらないものとする。

委 員

池辺 晋一郎 作曲家
アイダ・カヴァフィアン ヴァイオリニスト、ヴィオリスト、カーティス音楽院ヴァイオリン学科長
キム・カシュカシャン ヴィオリスト、ニューイングランド音楽院室内楽教授、
ミュージック・フォー・フード芸術監督
クライヴ・ギリンソン カーネギーホール総支配人兼芸術監督
ドミトリー・シトコヴェツキー ヴァイオリニスト、指揮者、編曲者
イヴァン・デ・ラオノア ベルギー・エリザベート王妃国際音楽コンクール理事長
ジョナサン・ノット 指揮者
原田 幸一郎 ヴァイオリニスト、桐朋学園大学特命教授、東京音楽大学特任教授、
マンハッタン音楽院ファカルティ
藤原 真理 チェリスト
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STEP.3結果通知

申請の結果は文書にてお知らせします。

貸与決定後の流れ


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Email loan@nmf.or.jp

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TEL 03-6229-5566
FAX 03-6229-5570

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