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日本音楽財団は、クラシック音楽を通じた国際貢献として、1994年に楽器貸与事業を開始し、保有するアントニオ・ストラディヴァリやグァルネリ・デル・ジェスによって製作された世界最高峰の弦楽器21挺を若手有望演奏家や国際的に活躍する演奏家に国籍を問わず無償で貸与しています。
貸与区分A
貸与区分B
日本音楽財団では、1997年よりベルギー・エリザベート王妃国際音楽コンクール(ブリュッセル)のヴァイオリン部門優勝者に、副賞として次回コンクール開催まで保有楽器ストラディヴァリウス1708年製ヴァイオリン「ハギンス」を貸与しています。
※区分Aと区分Bは同時申請可能。
※区分Cで貸与を受けていた者が区分Cへ再申請を行う場合、貸与終了日から満2年以降可能とする。
貸与の申請を希望される方は、下記の書類等を日本音楽財団までお送りください。
なお、提出いただいた書類等の返却はいたしませんので予めご了承ください。
当財団の楽器の貸与先の選考は、楽器貸与委員会が行います。
委員会は、欧・米・アジアの代表により構成されています。
委 員
申請の結果は文書にてお知らせします。
留意事項
楽器が貸与されることが決まった方は、日本音楽財団と貸与契約書を締結していただきます。貸与契約に含まれる主な義務としては、当財団の指示に基づいて楽器を取り扱うこと、当財団と常に連絡が取れるようにすること、楽器の年間使用状況の報告、3ヶ月に1回当財団指定の楽器商においてコンディション・チェックを受けること、また、日本音楽財団が開催する演奏会に無償で出演することなどがあります。海外居住者は、貸与された楽器のATAカルネ※の期限に基づき日本へ貸与楽器を再輸入しなければなりません。
※ATAカルネ
日本音楽財団は、国際的に活躍している演奏家が自由に各国を行き来できるようATAカルネを発給しています。ATAカルネは、ATA条約(物品の一時輸入のための通関手帳に関する通関条約)に基づき、職業用具、商品見本、展示会への出品物などの物品を外国へ一時的に持ち込む場合、外国の税関で免税扱いの一時輸入通関が手軽にできる通関手続きです。