事業紹介

楽器貸与事業について

日本音楽財団は、クラシック音楽を通じた国際貢献として、1994年に楽器貸与事業を開始し、保有するアントニオ・ストラディヴァリやグァルネリ・デル・ジェスによって製作された世界最高峰の弦楽器21挺を若手有望演奏家や国際的に活躍する演奏家に国籍を問わず無償で貸与しています。

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楽器貸与募集2023チラシ


2023年度 楽器貸与申請について(区分A・Bヴァイオリン)※受付終了


貸与区分A

申請要件
2023年9月1日時点で35歳以下の方
貸与期間
2年~7年以内(決定通知にてお知らせします)
申請期間
2023年3月1日(水)~2023年4月15日(土)
提出物
下記「楽器貸与の申請」をご覧ください
結果通知
楽器貸与委員会開催後約1か月


貸与区分B

申請要件
日本を拠点に演奏活動し、2023年9月1日時点で35歳以下の方
貸与期間
2年~3年以内(決定通知にてお知らせします)
申請期間
2023年3月1日(水)~2023年4月15日(土)
提出物
下記「楽器貸与の申請」をご覧ください
結果通知
楽器貸与委員会開催後約1か月

貸与区分C ※受付終了

申請要件
 
 
具体的な演奏活動の目的がある方
(例:レコーディング、コンクール、周年記念公演、
特別演奏会、デビュー公演等)
貸与期間
1年以内(決定通知にてお知らせします)
申請期間
貸与希望開始日の1年前から
提出物
下記「楽器貸与の申請」をご覧ください
結果通知
貸与開始希望日の約1か月前まで ※審査に約1か月を要します。

エリザベート王妃国際音楽コンクール (貸与区分D) 

日本音楽財団では、1997年よりベルギー・エリザベート王妃国際音楽コンクール(ブリュッセル)のヴァイオリン部門優勝者に、副賞として次回コンクール開催まで保有楽器ストラディヴァリウス1708年製ヴァイオリン「ハギンス」を貸与しています。


※区分Aと区分Bは同時申請可能。
※区分Cで貸与を受けていた者が区分Cへ再申請を行う場合、貸与終了日から満2年以降可能とする。

 

STEP 1 2 3

STEP.1楽器貸与の申請

貸与の申請を希望される方は、下記の書類等を日本音楽財団までお送りください。
なお、提出いただいた書類等の返却はいたしませんので予めご了承ください。

1.
貸与申請書 WordPDF / 20歳未満用申請書 WordPDF (英語)
2.
音楽財団宛推薦状2通 (英語)
3.
経歴書 (英語)
4.
過去1年及び今後1年の演奏会活動スケジュール (英語)
5.
演奏レパートリー(英語)
6.
写真
7.
記事・批評 等(3件まで)
8.
実技動画(詳しくは貸与申請書をご覧ください)
送付先送付先
日本音楽財団 楽器貸与事業 宛
〒107-0052 東京都港区赤坂1-2-2 日本財団ビル5階
TEL 03-6229-5566
EMAIL:info@nmf.or.jp

STEP.2審査 (楽器貸与委員会)

当財団の楽器の貸与先の選考は、楽器貸与委員会が行います。
委員会は、欧・米・アジアの代表により構成されています。

委 員

池辺 晋一郎
作曲家
アイダ・カヴァフィアン
ヴァイオリニスト、ヴィオリスト、カーティス音楽院ヴァイオリン学科長
キム・カシュカシャン
ニューイングランド音楽院ヴィオラ・室内楽教授
クライヴ・ギリンソン
カーネギーホール総支配人兼芸術監督
イヴァン・デ・ラオノア
ベルギー・エリザベート王妃国際音楽コンクール副理事長
ジョナサン・ノット
指揮者
原田 幸一郎
ヴァイオリニスト、桐朋学園大学特命教授、東京音楽大学特任教授
藤原 真理
チェリスト

STEP.3結果通知

申請の結果は文書にてお知らせします。

留意事項

楽器が貸与されることが決まった方は、日本音楽財団と貸与契約書を締結していただきます。貸与契約に含まれる主な義務としては、当財団の指示に基づいて楽器を取り扱うこと、当財団と常に連絡が取れるようにすること、楽器の年間使用状況の報告、3ヶ月に1回当財団指定の楽器商においてコンディション・チェックを受けること、また、日本音楽財団が開催する演奏会に無償で出演することなどがあります。海外居住者は、貸与された楽器のATAカルネの期限に基づき日本へ貸与楽器を再輸入しなければなりません。

貸与契約書 PDF
ガイドライン PDF
ATAカルネ覚書 PDF

ATAカルネ
日本音楽財団は、国際的に活躍している演奏家が自由に各国を行き来できるようATAカルネを発給しています。ATAカルネは、ATA条約(物品の一時輸入のための通関手帳に関する通関条約)に基づき、職業用具、商品見本、展示会への出品物などの物品を外国へ一時的に持ち込む場合、外国の税関で免税扱いの一時輸入通関が手軽にできる通関手続きです。

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