音楽財団 寄付行為
財団法人 日本音楽財団 寄附行為

(制定 昭和49年 3 月23日)

一部変更 昭和53年10月26日
平成 3 年 7 月26日
平成 6 年 4 月19日
平成 13 年 7 月26日
第1章  総  則

(名 称)
第1条 この法人は、財団法人日本音楽財団という。

(事務所)
第2条 この法人は、事務所を東京都港区赤坂1丁目2番地2号におく。

(支 部)
第3条 この法人は、理事会の議決を経て、必要の地に支部をおくことができる。

第2章  目 的 及 び 事 業

(目 的)

第4条 この法人は、我が国の音楽の普及と振興を図り、吹奏楽等を中心とする音楽運動を推進するとともに、国内外の音楽家に対する助成等を行い、もって我が国の音楽文化の発展に寄与することを目的とする。

(事 業)

第5条 この法人は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
  1. 音楽祭の開催
  2. 吹奏楽等音楽関係団体の指導育成
  3. 吹奏楽等音楽に関する海外との交流
  4. 国内外の音楽家に対する助成
  5. 機関誌及び音楽に関する印刷物の発行
  6. その他この法人の目的を達成するために必要な事業

第3章  資 産 及 び 会 計

(資産の構成)

第6条 この法人の資産は、次のとおりとする。
(1)  設立当初の財産目録に記載された財産
   (2)  資産から生ずる収入
   (3)  事業に伴う収入
   (4)  寄附金品
   (5)  その他の収入

(資産の種別)

第7条 この法人の資産を分けて、基本財産と運用財産の2種とする。
2 基本財産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1)  設立当初の財産目録中基本財産の部に記載された財産
   (2)  基本財産とすることを指定して寄附された財産
   (3)  理事会で基本財産に繰り入れることを議決した財産
3 運用財産は、基本財産以外の資産とする。

(資産の管理)

第8条 この法人の資産は、理事長が管理し、基本財産のうち現金は、理事会の議決を経て定期預金とする等確実な方法により、理事長が保管する。

(基本財産の処分の制限)
第9条 基本財産は、譲渡し、交換し、担保に供し、また運用財産に繰り入れてはならない。ただし、この法人の事業遂行上やむを得ない理由があるときは、理事会の議決を経、かつ、文部科学大臣の承認を受けて、その一部に限りこれらの処分をすることができる。

(経費の支弁)

第10条 この法人の事業遂行に要する経費は、運用財産を持って支弁する。

(事業計画及び収支予算)
第11条 この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、理事長が編成し、理事会の議決を経て、毎会計年度開始前に文部科学大臣に届け出なければならない。
事業計画及び収支予算を変更しようとする場合も同様とする。

(収支決算)

第12条 この法人の収支決算は、理事長が作成し、財産目録、事業報告書及び財産増減事由書とともに、監事の意見をつけ、理事会の承認を受けて毎会計年度終了後3ヶ月以内に文部科学大臣に報告しなければならない。
この法人の収支決算に剰余金があるときは、理事会の議決を経て、その一部若しくは全部を基本財産に編入し、又は翌年度に繰り越すものとする。
(長期借入金)

第13条 この法人が借入金をしようとするときは、その会計年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、理事会の議決を経、かつ、文部科学大臣の承認を受けなければならない。

(会計年度)

第14条 この法人の会計年度は、毎年 4 月 1 日に始まり、翌年 3 月31日に終る。

第4章  名誉会長、役員、評議員等

(名誉会長)

第15条 この法人に名誉会長をおくことができる。
名誉会長は、この法人に功労のあったものの中から理事会の推薦により、会長が委嘱する。
名誉会長は、重要な事項について会長の諮問に応じ、理事会において意見をのべ又は提言することができる。
(役 員)

第16条 この法人に次の役員をおく。
(1)  理事10名以上20名以内(うち会長 1 名、副会長 3 名以内、理事長 1 名、専務理事 1 名及び常務理事 1 名とする。)
   (2)  監事 2 名又は 3 名
理事及び監事は、評議員会で選任し、会長、副会長、理事長、専務理事及び常務理事は、理事の互選とする。

(役員の職務)

第17条 会長は、この法人を代表し、この法人の業務を総理する。
副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理し又はその職務を行う。
理事長は、この法人を代表し、会長の定めるところにより会長を補佐してこの法人の業務を掌理し、会長、副会長ともに事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理し又はその職務を行う。
専務理事は、理事長を補佐してこの財団の業務を掌理し、理事長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理しまたその職務を行う。
常務理事は、専務理事を補佐し、理事会の議決に基づき日常の業務を執行し、理事長及び専務理事がともに事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理しまたその職務を行う。
理事は、理事会を組織して、この法人の業務を議決し、執行する。

(監事の職務)

第18条 監事は、この法人の業務及び財産に関し、次の各号に規定する業務を行う。
(1) 法人の財産の状況を監査すること
   (2) 理事の業務執行の状況を監査すること
   (3) 財産の状況又は業務の執行について不整の事実を発見したときは、これを理事 会、評議員会又は文部科学大臣に報告すること
   (4) 前号の報告をするため必要があるときは、理事会又は評議員会を招集すること

(役員の任期)

第19条 この法人の役員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任又は現任者の残任期間とする。
役員は、その任期満了後でも後任者が就任するまでは、なおその職務を行う。

(役員の解任)

第20条 この法人の役員が、次の各号の一に該当するときは、理事現在数及び評議員現在数各の3分の2以上の議決を経てその役員を解任することができる。
(1) 心身の故障のため、職務の執行にたえないと認められるとき
   (2) 職務上の義務違反その他役員たるにふさわしくない行為があると認められるとき

(役員の報酬)

第21条 役員は、有給とすることができる。
役員の報酬は、理事会の議決を経て理事長が定める。

(評議員の選出)
第22条 この法人には、評議員を10名以上20名以内をおく。
評議員は、理事会で選出し、会長が任命する。
評議員には、第19条及び第20条の規定を準用する。
この場合においてこれらの規定中「役員」とあるのは、「評議員」と読み替えるものとする。

(評議員の職務)
第23条 評議員は、評議員会を組織して、この寄附行為に定める事項を行うほか、理事会の諮問に応じ、理事長に対し、必要と認める事項について助言する。

(職 員)

第24条 この法人の事務を処理するため必要な職員をおく。
職員は、理事長が任免する。
職員は、有給とする。

第5章  会  議

(理事会の招集等)
第25条 理事会は、毎年2回会長が招集する。ただし、会長が必要と認めた場合又は理事現在数の3分の1以上から会議に付議すべき事項を示して理事会の招集を請求されたときは、その請求があった日から20日以内に臨時理事会を招集しなければならない。
理事会の議長は、会長とする。

(理事会の定足数等)
第26条 理事会は、理事現在数の3分の2以上の者が出席しなければその議事を開き議決することができない。ただし、当該議事につき書面をもってあらかじめ意思を表示した者は、出席者とみなす。
理事会の議事は、この寄附行為に別段の定めがある場合を除くほか、出席理事の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(評議員会)

第27条 次に掲げる事項については、理事会においてあらかじめ評議員会の意見を聞かなければならない。
(1) 事業計画及び収支予算についての事項
   (2) 事業報告及び収支決算についての事項
   (3) 基本財産についての事項
   (4) 長期借入金についての事項
   (5) 第1号、第3号及び前号に定めるものを除くほか、新たな義務の負担及び権利の放棄についての事項
   (6) その他この法人の業務に関する重要事項で理事会において必要と認めるもの
評議員会の議長は、会議の都度評議員の互選により定める。
第25条第1項及び前条の規定は、評議員会についてこれを準用する。この場合においてこれらの規定中「理事会」及び「理事」とあるのは、それぞれ「評議員会」及び「評議員」と読み替えるものとする。

(顧問・参与)

第28条 この法人に顧問及び参与をおくことができる。
顧問及び参与は、理事会において推薦し、会長が委嘱する。
顧問及び参与は、理事会又は会長の諮問機関とする。

(議事録)

第29条 すべての会議には、議事録を作成し、議長及び出席者の代表2名以上が記名押印の上、これを保存する。

第6章  寄附行為の変更及び解散

(寄附行為の変更)
第30条 この寄附行為は、理事現在数及び評議員現在数各の3分の2以上の議決を経、かつ、文部科学大臣の認可を受けなければ変更できない。

(解 散)

第31条 この法人の解散については、理事現在数及び評議員現在数各の4分の3以上の議決を経るものとする。

(残余財産の処分)
第32条 この法人の解散に伴う残余財産は、理事現在数及び評議員現在数各の4分の3以上の議決を経、かつ、文部大臣の許可を受けて、この法人の目的に類似の目的を有する公益法人に寄附するものとする。

第7章  補   則

(書類及び帳簿の備付等)
第33条 この法人の事務所に、次の書類及び帳簿を備えなければならない。ただし、他の法令により、これらに代わる書類及び帳簿を備えたときは、この限りでない。
(1) 寄附行為
   (2) 役員、評議員及びその他の職員の名簿及び履歴書
   (3) 財産目録
   (4) 資産台帳及び負債台帳
   (5) 収入支出に関する帳簿及び証拠書類
   (6) 理事会及び評議員会の議事に関する書類
   (7) 処務日誌
   (8) 官公署往復書類
   (9) その他必要な書類及び帳簿
前項の書類及び帳簿は、永久保存としなければならない。
ただし、前項第5号の帳簿及び書類は10年以上、同行第7号第8号及び第9号の書類及び帳簿は、1年以上保存しなければならない。

(細 則)

第34条 この寄附行為施行についての細則は、理事会の議決を経て別に定める。

附 則

この寄附行為は、この財団の設立の日(昭和49年 3 月23日)から施行する。
附 則

この寄附行為の一部の変更は、文部大臣の認可の日(昭和53年10月26日)から施行する。
附 則

この寄附行為の一部の変更は、文部大臣の認可の日(平成 3 年 7 月26日)から施行する。
附 則

この寄附行為の一部の変更は、文部大臣の認可の日(平成 6 年 4 月19日)から施行する
附 則

この寄附行為の一部の変更は、文部科学大臣の認可の日(平成 13 年 7 月26日)から施行する。
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